新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 一覧へ戻る新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 返済をしなくてもよい免除のお知らせ重要新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付に関する重要なお知らせ6月23日、大分県社会福祉協議会より新型コロナウイルス特例貸付を借りている方に、返済をしなくてもよい「免除」について重要なお知らせが発送されました。「免除」を受けるためには、大分県社会福祉協議会へ申請書と証明書の提出が必要です。大分県社会福祉協議会で、提出書類の確認後に申請が認められると返済が「免除」されます。詳細については、大分県社会福祉協議会 福祉資金部 097-502-4101 へお尋ねください。 詳細はこちらです。